2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
そして最後に、ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為、また児童虐待等の被害者など、やむを得ない事情で住民票所在地以外に今長期滞在をされている方々のワクチン接種について確認をさせていただきたいというふうに思います。
そして最後に、ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為、また児童虐待等の被害者など、やむを得ない事情で住民票所在地以外に今長期滞在をされている方々のワクチン接種について確認をさせていただきたいというふうに思います。
○副大臣(山本博司君) 新型コロナワクチン接種に関しましては、原則として住民票所在地で接種を受けることとしておりますけれども、DV被害等やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方々につきましては、住民票所在地以外において接種を受けることも可能としている次第でございます。
一方で、国境離島の住民、自衛隊や米軍基地あるいは原発周辺の住民は、注視区域の指定によって登記簿、住民票、戸籍簿などの個人情報を強制的に調査され、内閣府によって一元管理されるのです。 それが安全保障上なぜ必要なのか、何ら合理的で納得のいく説明はありません。
また、土地所有者の探索においては住民票や戸籍が大きな情報源になりますが、土地が所在する自治体に住民票を置いていない不在地主や国外に在住する非居住者については、そうした住民票や戸籍といった基礎情報がなく、不動産登記が行われていなければ所有者探索は極めて困難になります。 次に、規制の在り方ですが、個人の所有権は諸外国に比べて極めて強いという特徴があります。
これまでの日本の土地制度は、地域に人がいて、その属人的なネットワークの中で相続人の情報も分かり、一代ぐらいだったら登記が古くても大体相続人調査もできるよということで、あるいは、戸籍があり住民票があるという、そうした日本人、国籍の問題というよりも居住者を、その地域の居住者を前提として、その人たちが管理責任を負い、固定資産税も払うという前提でありました。
○政府参考人(大坪寛子君) これは通常の予防接種法に基づく請求の仕方と同じでして、住民票、いろんな方が今度職域の場合には来られることになると思います。その住所地外の方たちの利便性といいますか、自治体の御負担を考慮いたしまして国保連の方で代行して今費用請求を行っておるところですけれど、企業の場合も同様にやらせていただきたいと思っております。
○山本副大臣 この点に関しましては、大島委員と、前回も御答弁申し上げましたけれども、他市町村にかかりつけ医がいるということだけで住民票所在地以外での接種を認めることにつきましては、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則としている中で、各自治体が接種対象者の人数を把握することが難しいという点であるとか、自治体に段階的に供給されるワクチンを効果的に割り当てて接種実施医療機関又は医療従事者の確保等を
最後に一つだけ、もう時間が来たのでこれはお願いだけにとどめますけれども、十万円給付のときも、路上生活者みたいに住民票がない方とか、あるいは住所登録地と違う場所で暮らしている方が十万円をもらえなかったという話がありますけれども、これは同じように、やはり接種券が、路上生活者の方とかは届かない。
東京都の場合は、ここに書いてあるように、事実婚の場合には、一から三を全て満たす方ということで、一回の治療の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること、例としては、住民票のところに、夫は未届け、妻は未届け等の記載があるということですね。二つ目として、一回の治療の初日から申請日までほかに法律上の配偶者がいないこと。
○渡辺政府参考人 今般の助成制度の拡大につきましては、今御指摘のありました地方自治体の例ですとか、あと、これまで、年金等、他の社会保険制度での運用なども参考にいたしまして、一つは、例えば住民票などで、一緒に住んでいるとかそういうことが分かるということと、あと、助成制度につきましては、不妊治療で生まれたお子さんをやはりしっかり育てていくということで、そこをしっかりと、誓約書といいますか、そういったものを
本来あるにもかかわらず、住民票を異動しなかったことによって、実際には、下宿していたりとか故郷を離れている、多くは学生ですけれども、選挙権を、古い運用といいますか、居住実態がない場合は選挙人名簿から外すという措置が取られてしまったために、じゃ、実際に居住実態があるところで投票権があるのかといったら、そっちでもない。
もう一つは、令和二年十月三十日提出の丸山穂高議員の質問主意書というものがございまして、こちらの三番に、「平成二十九年の衆議院議員選挙において、三十の自治体の選管では、学生及び勤労者などについて、所属地に住民票を置くものの、居住実態がないとして選挙人名簿のみ削除した結果、投票することができない例があった。
また、令和二年七月からは、被災者が被災者生活再建支援金の申請に際してマイナンバーを活用する場合には住民票の添付を不要とし、被災者の負担を図っておるというところであると思いますので、今まで使わなかったことで気付かなかったということが、使うことによってこう便利になりますよということをむしろ私たちが発信をすることで知っていただくという努力をしていかなきゃならぬと、こういうことだと思います。
例えば、こういった現場で、打ちに来た方々、そしてそのときに余ったものに関しては、接種券を持っていない例えばそこにいるスタッフ、そこに関しては、本人確認をし、また、氏名、生年月日、住民票上の住所、そして連絡先などを控えておく、こういった運用をすることで活用しても差し支えない、こういったことの見解を示していったわけであります。
スマホのアドレスを市町村に登録した若者がスマホに送ってもらえる接種券のアプリがあれば、住民票と住居地が異なっても非常に有用ということでございます。 また、余ったワクチンの活用で、捨てるのはもったいないので、ワクチンもったいないバンクの取組が各地で出てきました。
○矢田わか子君 選挙全体でも私はやっぱりインターネット投票を進めていくべきだというふうに思いますが、ただ、国民投票においては、特に今回デジタル関連法案も可決したということもありまして、やっぱり共通投票所のことを挙げていただいているとおり、余り住んでいる地域とそれから住民票がある地域と連動しなくても、国民投票を日本全国どこで投票しても余りそごがないような投票なんだと思います。
先ほどの調整はやっぱり必要だということだと思いますが、自治体の御判断でそういう対応をいただきながら、住民票所在でない方々も含めて御判断いただけるんだということを明確にしていただきました。 大臣、もう一点お願いなんです。これ是非、自治体から厚労省に問合せがあると、これまでは駄目だという回答をもらっていたらしいんですよ、原則は接種券がないと駄目なんだ、原則は居住地なんだと。
やっぱりその保育園とか幼稚園とか学校、必ずしも皆さんがその当該自治体の居住者ではありませんので、ただ、やっぱりそこで打っていただく、やっぱりそこにおられる方々に打っていただくとなると、その居住地以外、住民票所在地でない方々も含めてそれはやっぱり対応するという、それも自治体の御判断ですから自治体でそういうふうに優先順位を決められて、じゃ、そこで対応すると。
加えて、日本国内に住民票を有さない在留邦人に関しては市町村でワクチン接種を受けることができません。 よって、懸念されている海外在留邦人が一時帰国時に接種を受けられる体制を国が責任を持って構築するのは当然のことで、現在、急ぎ準備、検討を進めているところでございますが、私自身もしっかり結果につなげていきたいと思っております。
○国務大臣(岸信夫君) 国において整備いたしましたワクチン接種記録システムには、市区町村が住民票に基づいて住民に発券した接種券番号、また接種記録が登録されているところ、自衛隊大規模接種センターにおいて接種が行われた場合には、同センターの担当者が被接種者のVRSの接種記録を直接更新することで最新の接種記録を都度市区町村と共有することとしています。
○国務大臣(岸信夫君) もう一度、ちょっと繰り返しになりますが、国において整備をいたしましたワクチン接種記録システム、いわゆるVRS、ワクチネーションレコードシステムには、市区町村が住民票に基づいて住民に発券した接種券の番号や接種記録が登録されております。
DV等支援措置につきましては、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付制度の特例的な取扱いを行うものでございまして、虚偽の申請を、申出を防止する観点から、郵送等による申出の受付の恒久化につきましては慎重に判断する必要があると考えてございます。
このDV被害者が加害者に居どころを知られないようにするための措置として、住民票や戸籍の閲覧を制限する住民基本台帳事務におけるDV等支援措置があります。この措置の対象となっている方、現在何人いらっしゃるでしょうか。
支援措置の期間につきましては、DV等被害者の申出に基づきまして、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを行うものでございます。やはり、一定の期間を区切って状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えているところでございます。
今の御質問の件ですけれども、新型コロナワクチンについては、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則としていますが、例えば施設に入所している場合や市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合など、やむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外の医療機関によりワクチン接種を受けることができるとしております。
○政府参考人(椎葉茂樹君) 記録の共有でございますけれども、まず、接種したワクチンの種類や日付等の情報につきましては、自衛隊のセンターにおきまして接種券番号とともにワクチン接種記録システム、VRSに登録することによりまして、被接種者の住民票所在地の市町村が自らの区域内の住民につきまして、このVRSで迅速に確認することが可能でございます。
○政府参考人(伯井美徳君) まず、大学生へのワクチン接種につきましては、現状では社会全体の接種順位に基づいて適切に行われるということなんですが、遠隔地へ下宿している学生等、やむを得ない事情がある場合には、住民票所在地の市町村以外でもワクチンを受けていただくということが可能でございまして、その場合には事前にウエブページ等を通じて実際に市町村に申請する扱いとなっているというふうに承知しております。
○政府参考人(正林督章君) 新型コロナワクチンについては、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則にしていますが、例えば施設に入所している場合や市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合など、やむを得ない事情による場合は住民票所在地以外の医療機関によりワクチン接種を受けることができることとしています。
じゃ、具体的な行政手続においてどのような運用をされているかというのを少し、住民票の請求手続を例に取って話をしたいと思うんですが、住民票の取得手続、郵送で行う場合はどのような手続になりますでしょうか。総務省さんにお答えいただきたいと思います。
郵便等による住民票の写しの交付請求を受け付ける際の本人確認についてでございます。 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条などに基づきまして、個人番号カード、旅券、運転免許証など、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類の写しの添付を求めることにより行ってございます。
住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。